ドイツ入国の一時的制限措置(新型コロナウイルス対策)について

●17日,メルケル・ドイツ首相は,EUへの入域制限に関する欧州委員会の提案に従い,非EU市民,非EFTA市民,非英国市民のEUへの入域を30日間制限する旨発表しました。この措置は即時実施されます。

●ドイツからの出国に際して何ら制限はありません。しかしながら,日本を含め各国はそれぞれ入国制限や検疫措置等の水際対策を強化しており,状況は刻々と変化していますので,最新情報の入手に努めてください。

1 17日,メルケル・ドイツ首相は,EUへの入域制限に関する欧州委員会の提案に従い,非EU市民,非EFTA市民,非英国市民のEUへの入域を30日間制限する旨発表しました。この措置は即時実施されます。

欧州委員会の提案文書の概要は以下のとおりです。
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-travel-on-the-eu.pdf

(1)入域制限の範囲:
(ア)対象:EU及びシェンゲン域外からのすべての不要不急の渡航(日本を含む)
(イ)免除対象:
○EU市民,シェンゲン協定加盟国の国民及びその家族
○長期滞在資格(Aufenthaltstitel)を有する外国籍者
(ウ)適用除外
○健康管理や高齢者ケアの専門家
○国境を越える通勤者
○国境を越える物流(貨物・物資輸送)の輸送人員
○出身国または長期滞在資格が与えられた国へ帰国する乗換え旅客(トランジット)
○その他,緊急・人道的理由がある者等
(2)実施期間:30日間(ただし,延長もあり得る)

2 ドイツからの出国に際して何ら制限はありません。しかしながら,日本を含め各国はそれぞれ入国制限や検疫措置等の水際対策を強化しており,状況は刻々と変化していますので,常に最新情報の入手に努めてください。
また,日本政府も欧州各国における感染拡大を受けて,欧州各国に対し感染症危険情報を発出していますので(ドイツ全土は「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」),不要不急の渡航は控えてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T065.html#ad-image-0

3 ドイツ政府や日本政府の防疫対策など,下記の各項目につき,累次の注意喚起をとりまとめ,在ドイツ日本国大使館ホームページ上で公開しています。
今後,状況の変化に応じて,随時内容を更新していきますので,ご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

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